援交と法律

青少年保護育成条例だと援交どころか性行為をするだけでも違法になる

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青少年保護育成条例というのは、国が定めている法律ではなく地方自治体である都道府県が制定した条例になっています。

現在のところ、青少年保護育成条例が制定されていないのは、全国の中でも長野県だけなのですが、長野県でも制定の動きが活発になっています。

青少年保護育成条例とは?

この青少年保護育成条例というのは、未成年者の保護をするための条例となっています。

条例の中に淫行条例と言われる項目が含まれているのですが、18歳未満の子供と性行為やわいせつ行為などをすることを禁止にしています。

つまり援交をするわけではなく、出会い系サイトなどで知り合ってお互い合意の上で性行為をしたとしても罰せられることになってしまうのです。

また性的な写真の交換や性的な内容のメールのやり取りをすることも条例違反になってしまうのです。

援交をして肉体関係を持った場合はさらに児童買春・児童ポルノ禁止法違反にも当てはまってしまうため、更に罪が重くなってしまいます。

青少年健全育成条例・淫行条例 都道府県比較 : 法規 - Paroday

青少年保護育成条例の罰則

青少年保護育成条例は、都道府県によって制定されており、罰則も県によって違っています。

奈良県の場合は罰金30万円以下で懲役はないのですが、それ以外の都道府県では罰金だけではなく懲役刑も加わってしまいます。

どの程度の懲役なのかも県によって違っているのですが、最大で2年以下の懲役となってしまいます。

さらに罰金だけで済んだとしても前科が付くことには変わりないですから社会的信用も失ってしまい、家庭崩壊や仕事を失ってしまう危険性が非常に高くなってしまうのです。

まとめ

このように未成年の女の子も了承をして、また金銭のやり取りをしていないとしても、援交した場合には青少年保護育成条例違反となります。

ですので、援交をしたいのであれば、リスクを負うのではなく成人の女性と行うようにしたほうが間違いなくいいのです。

若い女性の方がいいと思う人もいるでしょうが、それはハイリスクローリターンと言えるでしょう。

成人女性とであれば、二人だけしか援交をしたことはわからないわけですので、未成年者と援交をするよりもリスクを大幅に減らすことができるのです。

ただし、念の為に出会い系サイトで援交をしてくれる女性を探すのであれば、ダイレクトに募集をするのではなく、隠語などを使って募集をした方がいいでしょう。

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