援交と法律

出会い系サイト規制法は援交の話をすることも違法なの?

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出会い系サイトに関する規制を法律として定めているのが、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」いわゆる出会い系サイト規制法です。

かつて、出会い系サイトが発端になった事件が多発するようになったため、平成15年に法律が制定されたのですが、未成年者への犯罪が減少しなかったため、平成20年に出会い系サイト規制法が改正されています。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

出会い系サイト規制法で禁止されていること

ここでいう出会い系サイトとは、「インターネット異性紹介事業」と定義されており、出会い系サイトの他にも、出会い系アプリ、出会い系掲示板も含まれており、また、援交掲示板もその中に含まれるものと考えてください。

出会い系サイト規制法では、18歳未満の未成年者は出会い系サイトを利用すること自体を禁止にしています。

もしも児童が利用していた場合、出会い系サイトの運営者が罰せられることになります。

また、利用者も、未成年者とわかっていながら性的な行為をしようとする書き込みをしたりメールのやり取りをすることを禁じています。

この他にも、胸や性器などといった部分の写真を送らせることも出会い系サイト規制法で禁止になっています。

当然ですが、援交も性的サービスになっていますから、援交の募集を呼びかけたり、メールで援交の話を持ちかけることも禁止です。

出会い系サイト規制法の罰則

もしも出会い系サイト内で18歳未満の子供に性的なメールを送ったり、18歳未満の相手と援助交際を誘引するような募集などを行った場合、懲役3年以下または100万円以下の罰金となる場合があります。

さらに、ニュースを普段から見ている方であればご存知でしょうが、実名報道をされてしまいます。

色々な人間が出会い系サイトを利用しているのだから、バレるはずがないと思う人もいるかもしれません。

しかし、警察がその気になればすぐに特定をすることができるわけですし、掲示板やメールのやり取りを遡ることだってできます。

ですので、出会い系サイトで18歳未満の相手と援交をしようとは思わないことが賢明です。

まとめ

このように出会い系サイト規制法では未成年者とエッチな話をしたり、援交の話を持ちかけるだけでも違法ということになります。

しかし、あくまでも禁止になっているのは児童相手だとダメだということであり、お互いが20歳以上の成人であれば援交の話をしても特に問題はありません。

メールだけでは実際に援交をしたのかわかりませんから証拠にならないのです。

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